練馬区で75年!円満な相続手続き/相談や節税対策、税務申告なら!

練馬相続サポートセンター
(税理士法人 矢崎会計事務所)

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不安やわからないことを何でもご相談下さい。

【所有者不明の土地問題がこれで解消?】
令和6年4月から始まる相続登記義務化とは?
【九州の面積より大きい⁉】


 
【〇〇したら遺贈する⁉】条件付き相続/停止条件付遺贈とは?

九州の面積より大きいと言われている所有者不明の土地
災害リスク、土地の有効活用ができないなどの問題があり

相続が発生した後に相続登記がされず、所有者不明の状態となっている土地が全国各地で増加しており社会問題に発展しています。

 

その面積は、なんと九州の面積より大きいとされております。

 

 

【所有者不明の土地を放置していると起こる問題】

土地の有効活用ができない

  • 公共事業や民間の事業の用地取得が困難になる
  • 都市開発やインフラ整備が遅滞する
  • 空き家や空き地が増え、地域の景観が損なわれる

 

 

災害リスクの増加

  • 管理が行き届かない土地は倒木や土砂災害などのリスクが高まる
  • 防災対策や災害復旧が困難になる

国土の荒廃

  • 土地の荒廃が進み、国土の資産価値が低下する
  • 日本の競争力低下に繋がる

令和6年4月1日より相続登記が義務化!

そんな増加し続ける所有者不明の土地に歯止めをかけるため、令和641日から相続登記の義務化がスタートします。

 

相続登記の義務化により、相続人は土地や建物を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなければなりません。

 

また、施行日である令和641日よりも前に相続した不動産についても未登記の場合には義務化の対象となり、上記の施行日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

 

正当な理由なく相続手続きをしなかった場合過料が課される場合も⁉
以前に相続した未登記の土地や建物も対象となるので、困ったらまずはプロに相談を!

こちらの相続登記の義務化ですが正当な理由がないにもかかわらず、登記手続きを行わなかった場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。

 

また、過去に相続したが未登記のものも該当になるので、過去に相続された方は該当しないかを今一度チェックが必要になるかと思います。

 

相続登記はかなり複雑なもの且つ煩雑な部分もありますので、まずは弊所にご相談ください!

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お客さまの声

契約を無理強いすることもなく本当に親身になって相談にのってくれた。

一番最初は家の近くの税理士事務所に相続相談してもらったが全然話は聞いてくれないし契約しろオーラがすごくて(苦笑)
こちらの事務所は優しそうな30代の所長が本当に親身になって不安や疑問に対応してくれて本当に安心しました。税理士の先生って偉そうにしているイメージだったけど、こちらの先生達は相続のことが全くわからない人にも、わかりやすく丁寧に説明をしてくれるから本当によかったです。
 

75年続いている理由がわかった。

練馬区在住ではなかったが口コミをうかがって矢崎会計事務所にたどりつきました。
初回無料相談の時から従業員一同であいさつをして頂き、話を聞いて下さった先生もすごい話易い方で相続のこと一から十まで色々と世間話もさせて頂きました。
本来、
自分で会社を休んでやらなければならない各種手続きもやって頂き、相続税などの節税などもしっかりやって頂いたので大変満足しております。
75年続くだけのノウハウと人情を感じる事務所だなって思いました。

 

税理士だけじゃなく、弁護士や行政書士など150社以上の提携先が味方になるって便利!

知人が相続に直面した時は相続経験が浅い税理士だったので、自分で色々調べたり、弁護士など別の先生に依頼するのが大変だったと聞いた。※その時、税理士だけでは相続手続きは進められないと知った・・。
その話を聞いて調べたところこちらの事務所にたどり着きました。こちらの事務所は150社以上の提携先があるので、自分の相続に対する考え方や悩みに応じて弁護士や行政書士の先生などを紹介してもらえます。
ただでさえ、大切な人を亡くして心身共にズタズタな時に、自分でさらに手続きや色々と先生を探したりするなんて嫌だったので本当に助かりました。

 

対応地域

練馬区、板橋区、豊島区を中心に一都三県
※上記以外でも対応はご相談可能です。