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【お布施は?】立て替えた葬儀費用は相続財産から控除できる?【香典返しは?】


 
【お布施は?】 立て替えた葬儀費用は 相続財産から控除できる? 【香典返しは?】

喪主の方が立て替えることが多い被相続人の葬儀費用
相続財産からの控除は可能!

被相続人が亡くなり、その後葬式をする際に喪主の方が立て替え払いをすることはよくあることです。

 

その場合に発生する葬儀社やお寺への支払い、香典返しなどは被相続人の相続財産から返してもらえるのか?

 

また、相続税を計算する時、相続財産から控除してもらうことはできるのでしょうか?

 

結論から言えば、喪主が立て替えた葬儀費用については、遺産分割協議を通じて香典や相続財産から精算することができ、相続税の計算上、一定の相続人等については一定の範囲内で相続財産から控除することができます。

相続税を計算する上で注意する控除できるものとできないもの

相続税を計算する上での取扱いとしては、葬儀費用を負担した一定の相続人(包括受遺者を含む)は、その人の取得した相続財産から控除することが認められています。

 

ただし、下表のとおり控除できる費用と控除できない費用があります。

 

控除できる

控除できない
  • 埋葬、火葬、納骨、遺骨の回送等に必要な費用
  • 香典返しの費用
  • お布施など葬儀に関して支払ったお礼などの費用
  • 墓石や墓地、仏壇、仏具などの購入費用
  • 葬儀の前後に支払った費用で、通常葬儀に伴って必要となる費用
  • 法要の費用(初七日等)
  • 死体の捜索又は運搬に必要な費用
  • 死体の捜索又は運搬に必要な費用

 

 

葬儀は、宗教や地域の慣習により、その様式や所要期間など、実に様々です。

 

また、故人の生前の社会的地位によっても、必要となる費用は異なってくると想定されます。

 

あくまでも上記の表は、どこまでを葬儀費用と認めるかという範囲を示したものに過ぎないため、葬儀費用の控除に当たっては支払いの名称だけでなく、地域や故人の地位等を勘案した上で葬儀に必要な費用なのか、支払い内容にも着目しながらの判断が必要となります。

 

控除の該当になる相続人も限られている⁉立て替え費用等が発生する際はまずはプロに相談を!

いかがでしたでしょうか?

 

その他、葬儀費用の負担者すべてが控除できるわけではなく、『一定の相続人(包括受遺者を含む)』に限定されているのも注意が必要です。

 

この『一定の相続人(包括受遺者を含む)』も適用範囲がありますので、立て替え費用等がかかる前にはまずは弊所にご相談ください!

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お客さまの声

契約を無理強いすることもなく本当に親身になって相談にのってくれた。

一番最初は家の近くの税理士事務所に相続相談してもらったが全然話は聞いてくれないし契約しろオーラがすごくて(苦笑)
こちらの事務所は優しそうな30代の所長が本当に親身になって不安や疑問に対応してくれて本当に安心しました。税理士の先生って偉そうにしているイメージだったけど、こちらの先生達は相続のことが全くわからない人にも、わかりやすく丁寧に説明をしてくれるから本当によかったです。
 

75年続いている理由がわかった。

練馬区在住ではなかったが口コミをうかがって矢崎会計事務所にたどりつきました。
初回無料相談の時から従業員一同であいさつをして頂き、話を聞いて下さった先生もすごい話易い方で相続のこと一から十まで色々と世間話もさせて頂きました。
本来、
自分で会社を休んでやらなければならない各種手続きもやって頂き、相続税などの節税などもしっかりやって頂いたので大変満足しております。
75年続くだけのノウハウと人情を感じる事務所だなって思いました。

 

税理士だけじゃなく、弁護士や行政書士など150社以上の提携先が味方になるって便利!

知人が相続に直面した時は相続経験が浅い税理士だったので、自分で色々調べたり、弁護士など別の先生に依頼するのが大変だったと聞いた。※その時、税理士だけでは相続手続きは進められないと知った・・。
その話を聞いて調べたところこちらの事務所にたどり着きました。こちらの事務所は150社以上の提携先があるので、自分の相続に対する考え方や悩みに応じて弁護士や行政書士の先生などを紹介してもらえます。
ただでさえ、大切な人を亡くして心身共にズタズタな時に、自分でさらに手続きや色々と先生を探したりするなんて嫌だったので本当に助かりました。

 

対応地域

練馬区、板橋区、豊島区を中心に一都三県
※上記以外でも対応はご相談可能です。