練馬区で75年!円満な相続手続き/相談や節税対策、税務申告なら!

練馬相続サポートセンター
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【相続】生命保険の受取人を1人⇒2人、
全くの別の人に変更可能?
血縁関係もない場合は?

 

日本人の約80%が加入する生命保険

 

 

生命保険加入率(性・年齢別)2022

※引用 https://www.jili.or.jp/lifeplan/lifesecurity/1221.html

生命保険文化センターの2022年度「生活保障に関する調査」によると、生命保険に加入している人は、男性では77.6%、女性では81.5%となっています。
全体では約80%の日本人がなんらかの生命保険に加入しているということです。

それに伴い生命保険の受取人の変更、〇〇に相続させたいという被保険者が多くなっております。
今回は、そのテーマに合わせた記事となります。

例を元に解説

【現在】死亡保険金受取人:長男 100%

    ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

【変更後】介護をしてくれた次男 50% 次男の嫁 50%

 

上記のようにしたいとします。

加入中の生命保険の受取人は長男になっていますが、自身の介護をしてくれている次男夫婦に変更し、平等に保険金を遺したい。

変更をすることで保険金の受取人が複数となり、かつ、そのうち1人は血縁関係のない次男の嫁となりますが、契約の途中からこのような変更を行うことは可能でしょうか?

1. 保険期間中の受取人変更、複数の受取人指定はできる?

(1)保険期間中の受取人の変更

契約者は原則として、保険金等の受け取り事由が発生する前であれば、契約の途中であっても受取人変更を行うことが可能です。

ただし、受取人の変更は被保険者の同意が必要となります。

 

(2)複数の受取人指定

また、今回のご要望のように、複数人を受取人として指定することも可能です。
保険金受取人を複数にする場合、受取人ごとに受取割合を決め合計100%になるように指定します。

2. 血縁関係のないご次男の奥様を受取人として指定できる?

死亡保険金の受取人は、原則、「配偶者および2親等以内の血族(祖父母、父母、兄弟姉妹、子、孫など)の範囲内で指定する」と定めている保険会社が多いです。

そのため、血縁関係のないご次男の嫁は、受取人として指定できない可能性があります。

ただし、保険会社や個別事情によっては、血縁関係がない場合でも、受取人として指定できることもあるようですので、詳細は契約されている保険会社にご確認ください。

3. もし受取人変更を行わず、ご長男様からご次男夫婦へ保険金を渡した場合

もし受取人変更を行わず、死亡保険金を受け取った長男が、その後次男と次男の嫁に保険金相当額を渡した場合、長男から次男と次男の嫁への贈与となり、次男と次男の嫁が受け取った保険金相当額は贈与税の対象となってしまいますので注意です。

生命保険の受取人変更、人数変更、血縁関係有無は保険会社によっても違うのでまずは相談を!

ドラマなどでもあるように生命保険金に関すると被保険者と保険者のいざこざやトラブルは現実世界でも起きます。

そういったリスクを少しでも避けるためにも、相続の事前準備や話し合い、それに合わせた生命保険の手続きが必要ですね。

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お客さまの声

契約を無理強いすることもなく本当に親身になって相談にのってくれた。

一番最初は家の近くの税理士事務所に相続相談してもらったが全然話は聞いてくれないし契約しろオーラがすごくて(苦笑)
こちらの事務所は優しそうな30代の所長が本当に親身になって不安や疑問に対応してくれて本当に安心しました。税理士の先生って偉そうにしているイメージだったけど、こちらの先生達は相続のことが全くわからない人にも、わかりやすく丁寧に説明をしてくれるから本当によかったです。
 

75年続いている理由がわかった。

練馬区在住ではなかったが口コミをうかがって矢崎会計事務所にたどりつきました。
初回無料相談の時から従業員一同であいさつをして頂き、話を聞いて下さった先生もすごい話易い方で相続のこと一から十まで色々と世間話もさせて頂きました。
本来、
自分で会社を休んでやらなければならない各種手続きもやって頂き、相続税などの節税などもしっかりやって頂いたので大変満足しております。
75年続くだけのノウハウと人情を感じる事務所だなって思いました。

 

税理士だけじゃなく、弁護士や行政書士など150社以上の提携先が味方になるって便利!

知人が相続に直面した時は相続経験が浅い税理士だったので、自分で色々調べたり、弁護士など別の先生に依頼するのが大変だったと聞いた。※その時、税理士だけでは相続手続きは進められないと知った・・。
その話を聞いて調べたところこちらの事務所にたどり着きました。こちらの事務所は150社以上の提携先があるので、自分の相続に対する考え方や悩みに応じて弁護士や行政書士の先生などを紹介してもらえます。
ただでさえ、大切な人を亡くして心身共にズタズタな時に、自分でさらに手続きや色々と先生を探したりするなんて嫌だったので本当に助かりました。

 

対応地域

練馬区、板橋区、豊島区を中心に一都三県
※上記以外でも対応はご相談可能です。