練馬区で75年!円満な相続手続き/相談や節税対策、税務申告なら!
練馬相続サポートセンター
(税理士法人 矢崎会計事務所)
〒176-0005 東京都練馬区旭丘1-67-2 YAZAKIビル1階
西武池袋線/江古田駅徒歩3分(池袋駅から電車で8分、練馬から3分)
都営大江戸線新江古田駅徒歩7分(新宿駅から電車で14分)
営業時間:9:00~19:00(12:00-13:00は営業時間外)
定休日:土日祝
初回相談無料なのでまずはお客様の相続に対する、
不安やわからないことを何でもご相談下さい。
相続発生後、『亡くなられた方の口座が凍結されて葬儀費用や当面の生活費が引き出せない!』
このようなお悩みを抱える方は非常に多くいらっしゃいます。
原則として、遺言書がない場合、亡くなられた方の預金は相続人全員で「遺産分割協議」を行わなければ引き出すことができません。
しかし、急いでお金が必要な場合のために【遺産分割前の預金の払い戻し制度】が用意されています。
今回はこの制度について、分かりやすく解説します。
「遺産分割前の預金の払い戻し制度」を利用すれば、遺産分割協議がまとまる前であっても、相続人の一人が単独で金融機関に申し出ることで、預金の一部を引き出すことができます。
当面の生活費や、急な葬儀費用の支払いでお困りの際の強い味方になる制度です。
【制度を利用するための3つのポイント】
1. いくらまで引き出せるの?
引き出せる金額には上限が定められており、以下の計算式で求められます。
【引き出し可能額の計算式】
口座ごとの相続開始時の預金額 × 1/3 × 払い戻しを行う相続人の法定相続分
(注意点) 上記の計算結果に関わらず、同じ金融機関からの払い戻し上限は150万円となります。
複数の銀行に口座がある場合は、それぞれの銀行で最大150万円まで引き出し可能です。
払い戻しを受ける方が正当な相続人であることを証明するため、主に以下の書類が必要です。
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本一式
相続人全員の戸籍謄抄本(または法定相続情報一覧図の写し)
払い戻しを受ける方の印鑑証明書
金融機関によって必要書類や手続きの詳細が異なる場合があるため、事前のお問い合わせをおすすめします。
この制度で引き出したお金は、あくまで「仮払い」という扱いです。
引き出した分は、後の遺産分割の結果に反映され、ご自身の相続分から差し引かれることになります。
そのため、他の相続人との間で最終的な遺産の公平性が損なわれることはありません。
とりあえずの資金が確保できたとしても、遺産分割協議が終わっていない状態が続くと、預金以外の財産(不動産など)の管理や処分に制約が生じてしまいます。
結果的に、相続手続き全体がストップしてしまう恐れがあります。
相続手続きは、戸籍の収集から財産調査、協議書の作成など、法律の知識が必要な複雑な作業が多く、ご自身だけで進めるのは大きな負担となります。
そんな時は、ぜひ専門家(弁護士・司法書士・税理士など)にご相談ください。
弊所なら上記の専門家を適切に紹介も可能で、初回相談も無料ですので、お困りの際は、お一人で悩まずにお気軽にお問い合わせください。
お問合せはお電話・フォームで受け付けています。
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一番最初は家の近くの税理士事務所に相続相談してもらったが全然話は聞いてくれないし契約しろオーラがすごくて(苦笑)
こちらの事務所は優しそうな30代の所長が本当に親身になって不安や疑問に対応してくれて本当に安心しました。税理士の先生って偉そうにしているイメージだったけど、こちらの先生達は相続のことが全くわからない人にも、わかりやすく丁寧に説明をしてくれるから本当によかったです。
練馬区在住ではなかったが口コミをうかがって矢崎会計事務所にたどりつきました。
初回無料相談の時から従業員一同であいさつをして頂き、話を聞いて下さった先生もすごい話易い方で相続のこと一から十まで色々と世間話もさせて頂きました。
本来、自分で会社を休んでやらなければならない各種手続きもやって頂き、相続税などの節税などもしっかりやって頂いたので大変満足しております。
75年続くだけのノウハウと人情を感じる事務所だなって思いました。
知人が相続に直面した時は相続経験が浅い税理士だったので、自分で色々調べたり、弁護士など別の先生に依頼するのが大変だったと聞いた。※その時、税理士だけでは相続手続きは進められないと知った・・。
その話を聞いて調べたところこちらの事務所にたどり着きました。こちらの事務所は150社以上の提携先があるので、自分の相続に対する考え方や悩みに応じて弁護士や行政書士の先生などを紹介してもらえます。
ただでさえ、大切な人を亡くして心身共にズタズタな時に、自分でさらに手続きや色々と先生を探したりするなんて嫌だったので本当に助かりました。
練馬区、板橋区、豊島区を中心に一都三県
※上記以外でも対応はご相談可能です。