練馬区で75年!円満な相続手続き/相談や節税対策、税務申告なら!

練馬相続サポートセンター
(税理士法人 矢崎会計事務所)

〒176-0005 東京都練馬区旭丘1-67-2 YAZAKIビル1階
西武池袋線/江古田駅徒歩3分(池袋駅から電車で8分、練馬から3分)
都営大江戸線新江古田駅徒歩7分(新宿駅から電車で14分)
営業時間:9:00~19:00(12:00-13:00は営業時間外)
定休日:土日祝

03-3951-5456

初回相談無料なのでまずはお客様の相続に対する、

不安やわからないことを何でもご相談下さい。

【認知症の家族がいる方へ】遺産分割協議ができない!
義務化された相続登記を乗り切る方法

【今後多く起こる相続問題】仮想通貨(暗号資産)と相続税について

【2024年4月に相続登記が義務化】認知症でも登記は必要?

「父が亡くなったが、母が認知症で遺産分割協議(話し合い)ができない…」

 

「後見人を立てるには時間も費用もかかると聞いて、実家の相続登記を放置してしまっている…」

 

2024年4月に相続登記が義務化されて以降、当事務所にはこのような切実なご相談が多く寄せられています。

 

相続登記は「3年以内」に行わないと過料(罰則)の対象となる可能性がありますが、認知症のご家族がいる場合、どうすれば義務違反を避けられるのでしょうか?

 

今回は、放置厳禁のこの問題に対する「現実的な解決策」を分かりやすく解説します。

なぜ認知症だと相続登記が進まないのか?

不動産を特定の一人(例えば同居している長男など)の名義にするためには、相続人全員での「遺産分割協議」が必要です。

 

しかし、認知症などで判断能力が低下している方がいる場合、法的に有効な協議を行うことができません。

 

無理に進めようとすれば無効になるばかりか、後々大きなトラブルに発展します。

 

原則として家庭裁判所で「成年後見人」を選任してもらう必要がありますが、これには数ヶ月の期間と数十万円の費用がかかるケースが多く、「とりあえずそのままにしている」というご家庭が少なくないのが実情です。

 

 

解決策の一つとして、まずは「法定相続分での登記」で義務を果たす!

「後見人を立てる余裕が今はない、でも登記の期限が迫っている…」

 

そんな時の現実的な突破口となるのが、「法定相続分での相続登記」です。

 

これは、法律で決められた割合(例えば母が1/2、子ども2人が1/4ずつなど)の共有名義として、一旦登記を済ませてしまう方法です。

 

この「法定相続分での登記」の最大のメリットは、相続人のうちの1人から、全員分の登記申請ができるという点です。

 

認知症のご家族の意思確認や実印がなくても、どなたかの相続人が主導で手続きを進め、ひとまず全員の「登記義務」を果たすという方法もあります。

 

令和5年より後からの「名義の修正」が安く・簡単に!

 

「でも、登記後やはり認知症の方1名の名義にしたい。」

 

「一旦共有名義にすると、後から直すのにお金や手間がかかるのでは?」

 

とご不安に思われるかもしれません。

 

実は、令和5年(2023年)の法改正により、後日行う「更正登記(名義の修正)」のハードルが劇的に下がりました!

 

成年後見人が選任されて無事に遺産分割協議がまとまった際、以前のルールでは高い税金と複雑な手続きが必要でしたが、現在は以下のように優遇されています。

 

  1. 税金(登録免許税)が大幅減額: 以前は不動産の固定資産税評価額の0.4%がかかっていましたが、現在は不動産1個につき一律「1,000円」で修正できるようになりました。


     

  2. 手続きの簡略化: 以前は共有者全員の協力(実印や印鑑証明)が必要でしたが、現在は「不動産を取得する人(名義人になる人)」からの単独申請が可能になりました。



     

つまり、「まずは法定相続分で登記して義務をクリアし、準備が整ってからゆっくり自分名義に修正する」というルートが、金銭的にも実務的にも非常に選びやすくなっているのです。

 

迷ったら、放置する前に「相続の専門家」へ!

「認知症の家族がいるから」と登記を放置していると、過料の対象になるだけでなく、いざ実家を売却したくなった時や、次の相続(二次相続)が発生した時に、権利関係がさらに複雑化して取り返しがつかなくなります。

 

ご家族の状況によって、成年後見制度をすぐ利用すべきか、まずは法定相続分での登記を急ぐべきか、最適な正解は異なります。

 

当事務所では、相続税の申告はもちろん、提携する司法書士や弁護士と連携し、認知症が絡む複雑な相続手続き・登記手続きを窓口一つでワンストップサポートいたします。

 

「どう進めるのが正解か分からない」と悩まれたら、一人で抱え込まず、まずは当事務所の無料相談をご利用ください!

あなたのご家族にとって、一番負担の少ない解決策をご提案いたします。

無料相談・お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

03-3951-5456
営業時間
9:00~19:00(12:00-13:00は営業時間外)
定休日
土曜・日曜・祝日

お問合せ・無料相談

お問合せ・ご相談
初回相談無料!お問合せはお気軽に
03-3951-5456

お問合せはお電話・フォームで受け付けています。
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。

営業時間/定休日
営業時間

9:00~19:00
※12:00-13:00は営業時間外

定休日

土曜・日曜・祝日

アクセス

〒176-0005
東京都 練馬区旭丘1-67-2
YAZAKIビル1階

お客さまの声

契約を無理強いすることもなく本当に親身になって相談にのってくれた。

一番最初は家の近くの税理士事務所に相続相談してもらったが全然話は聞いてくれないし契約しろオーラがすごくて(苦笑)
こちらの事務所は優しそうな30代の所長が本当に親身になって不安や疑問に対応してくれて本当に安心しました。税理士の先生って偉そうにしているイメージだったけど、こちらの先生達は相続のことが全くわからない人にも、わかりやすく丁寧に説明をしてくれるから本当によかったです。
 

75年続いている理由がわかった。

練馬区在住ではなかったが口コミをうかがって矢崎会計事務所にたどりつきました。
初回無料相談の時から従業員一同であいさつをして頂き、話を聞いて下さった先生もすごい話易い方で相続のこと一から十まで色々と世間話もさせて頂きました。
本来、
自分で会社を休んでやらなければならない各種手続きもやって頂き、相続税などの節税などもしっかりやって頂いたので大変満足しております。
75年続くだけのノウハウと人情を感じる事務所だなって思いました。

 

税理士だけじゃなく、弁護士や行政書士など150社以上の提携先が味方になるって便利!

知人が相続に直面した時は相続経験が浅い税理士だったので、自分で色々調べたり、弁護士など別の先生に依頼するのが大変だったと聞いた。※その時、税理士だけでは相続手続きは進められないと知った・・。
その話を聞いて調べたところこちらの事務所にたどり着きました。こちらの事務所は150社以上の提携先があるので、自分の相続に対する考え方や悩みに応じて弁護士や行政書士の先生などを紹介してもらえます。
ただでさえ、大切な人を亡くして心身共にズタズタな時に、自分でさらに手続きや色々と先生を探したりするなんて嫌だったので本当に助かりました。

 

対応地域

練馬区、板橋区、豊島区を中心に一都三県
※上記以外でも対応はご相談可能です。