練馬区で75年!円満な相続手続き/相談や節税対策、税務申告なら!

練馬相続サポートセンター
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【高齢/認知症の親を持つ方必見】保険の加入状況や保証内容、手続きが家族で行える「家族登録制度」と「指定代理請求制度」とは?


 
【お布施は?】 立て替えた葬儀費用は 相続財産から控除できる? 【香典返しは?】

契約者でないと加入している保険内容紹介、手続きができない⁉国民の約80%が加入する生命保険

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日本人の生命保険の加入率は約80%とされており、これは相続、事前相続、ライフプランを設定する際には、契約者、もしくはその家族が必ずその内容の確認や手続きが必要であるということ示唆しております。

 

しかし、通常は契約者でないと加入している保険の内容を照会することはできません。

 

また、通常、被保険者など給付金や保険金(以下、給付金等)の請求ができる人でなければ保険請求手続きを行うことができません。

 

そのため、本人に万一があった場合、保険内容の照会や給付金等の請求手続きができずご家族が困ってしまう場合があります。

「家族登録制度」と「指定代理請求制度」とは?

【家族登録制度】

事前に契約者が生命保険会社に家族の連絡先を登録すると、登録された家族が契約内容の照会や、手続きのための書類の送付依頼等をすることができる制度。

 

また、生命保険会社としては、契約者と連絡が取れない場合に、登録された家族へ連絡をすることで、万一の給付金等の支払漏れを防止することができます。

 

「家族登録制度」を利用する際、登録できる家族の範囲は、「配偶者」「3親等以内の親族」など限定されている場合がほとんどです。

 

その範囲は生命保険会社によって異なりますので、ご契約の生命保険会社に直接ご確認いただくとよいでしょう。

 

また、いつの間にか登録範囲から外れている可能性もありますので定期的に確認を行いましょう。

 

 

 

 

 

 

 

【指定代理請求制度】

 「指定代理請求制度」とは、事前に契約者が生命保険会社に代理人を指定することで、一定の事情が生じた場合に、被保険者に代わってその指定された代理人(以下、指定代理請求人)が保険金等の請求手続きをすることができる制度です。

 

 

この制度を利用するには、受取人と被保険者が同一の契約で、保険金や給付金を受け取れない事情がある場合等、一定の条件が必要となるため、注意しましょう。

 

 

 どういった保険でどういった場合に利用できるかは、生命保険会社によって異なりますので、確認いただくとよいでしょう。

 

 

「指定代理請求制度」を利用する際、指定代理請求人として登録できる家族の範囲は、被保険者の「戸籍上の配偶者」「直系血族」「3親等以内の親族」などです。

 

 

その範囲は生命保険会社によって異なりますので、ご契約の生命保険会社に直接ご確認いただくとよいでしょう。

 

 

また、いつの間にか登録範囲から外れている可能性もありますので定期的に確認を行いましょう。

 

 

 

いざと言う時に備えて生命保険の設定をしておこう!

 

いかがでしたでしょうか?

 

 

万一があったときの生命保険が、万一の際に利用できなければ本末転倒です。

 

 

本人の代わりに照会したり、請求したりすることができるご家族を事前に登録し、万一に備えましょう。

 

 

相続、事前相続などの生命保険に関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

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お客さまの声

契約を無理強いすることもなく本当に親身になって相談にのってくれた。

一番最初は家の近くの税理士事務所に相続相談してもらったが全然話は聞いてくれないし契約しろオーラがすごくて(苦笑)
こちらの事務所は優しそうな30代の所長が本当に親身になって不安や疑問に対応してくれて本当に安心しました。税理士の先生って偉そうにしているイメージだったけど、こちらの先生達は相続のことが全くわからない人にも、わかりやすく丁寧に説明をしてくれるから本当によかったです。
 

75年続いている理由がわかった。

練馬区在住ではなかったが口コミをうかがって矢崎会計事務所にたどりつきました。
初回無料相談の時から従業員一同であいさつをして頂き、話を聞いて下さった先生もすごい話易い方で相続のこと一から十まで色々と世間話もさせて頂きました。
本来、
自分で会社を休んでやらなければならない各種手続きもやって頂き、相続税などの節税などもしっかりやって頂いたので大変満足しております。
75年続くだけのノウハウと人情を感じる事務所だなって思いました。

 

税理士だけじゃなく、弁護士や行政書士など150社以上の提携先が味方になるって便利!

知人が相続に直面した時は相続経験が浅い税理士だったので、自分で色々調べたり、弁護士など別の先生に依頼するのが大変だったと聞いた。※その時、税理士だけでは相続手続きは進められないと知った・・。
その話を聞いて調べたところこちらの事務所にたどり着きました。こちらの事務所は150社以上の提携先があるので、自分の相続に対する考え方や悩みに応じて弁護士や行政書士の先生などを紹介してもらえます。
ただでさえ、大切な人を亡くして心身共にズタズタな時に、自分でさらに手続きや色々と先生を探したりするなんて嫌だったので本当に助かりました。

 

対応地域

練馬区、板橋区、豊島区を中心に一都三県
※上記以外でも対応はご相談可能です。