練馬区で75年!円満な相続手続き/相談や節税対策、税務申告なら!
練馬相続サポートセンター
(税理士法人 矢崎会計事務所)
〒176-0005 東京都練馬区旭丘1-67-2 YAZAKIビル1階
西武池袋線/江古田駅徒歩3分(池袋駅から電車で8分、練馬から3分)
都営大江戸線新江古田駅徒歩7分(新宿駅から電車で14分)
営業時間:9:00~19:00(12:00-13:00は営業時間外)
定休日:土日祝
初回相談無料なのでまずはお客様の相続に対する、
不安やわからないことを何でもご相談下さい。
Q.同居していた兄が亡くなりました。
自分を含む全員が相続放棄をしたのですが、兄の自宅にある財産は勝手に処分して良いのですか?
上記のように相続人全員が相続放棄をするケースも多々ございます。
その場合、残った財産などはどうすれば良いのでしょうか?
相続を放棄した場合、原則として相続人としての権利義務を一切負わなくなります。
しかし、相続財産を勝手に処分することはできません。
(民法第940条)
相続放棄をしても、その放棄の時に被相続人の財産を現に占有している時は、他の相続人又は「相続財産清算人」に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
上記の民法があるので、勝手には相続財産を処分はできませんが、利害関係人は家庭裁判所に「相続財産清算人」選任の請求をすることができます。
【相続財産清算人とは?】
相続人の代わりに被相続人の財産(債権・債務)を清算する人のことで、被相続人の相続財産を適切に管理し、残余財産があった場合、国庫へ帰属させる役割があります。
なお、相続財産清算人は2023年4月1日の民法改正前は、相続財産管理人として規定されていました。
相続財産清算人の選任の申立てを行い、選任された相続財産清算人に契約者が保存する被相続人の財産を引き渡すことができれば、財産管理義務はなくなります。
相続放棄/相続人が不在の場合は、このような対応が必要になるので大変注意が必要です。
いかがでしたでしょうか?
相続人として相続放棄をしても、残った財産や私物を処分の責任は残るケースもあります。
その場合、相続財産清算人の選任をするのですが、例によって手続きは専門的で、間違えると手続きが無効になってしまうので、まずは弁護士や司法書士などの専門家にご相談頂けると良いかと思います。
弊所も150社以上の提携先でサポートが可能なので、お気軽にご相談ください!
お問合せはお電話・フォームで受け付けています。
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
9:00~19:00
※12:00-13:00は営業時間外
土曜・日曜・祝日
〒176-0005
東京都 練馬区旭丘1-67-2
YAZAKIビル1階
一番最初は家の近くの税理士事務所に相続相談してもらったが全然話は聞いてくれないし契約しろオーラがすごくて(苦笑)
こちらの事務所は優しそうな30代の所長が本当に親身になって不安や疑問に対応してくれて本当に安心しました。税理士の先生って偉そうにしているイメージだったけど、こちらの先生達は相続のことが全くわからない人にも、わかりやすく丁寧に説明をしてくれるから本当によかったです。
練馬区在住ではなかったが口コミをうかがって矢崎会計事務所にたどりつきました。
初回無料相談の時から従業員一同であいさつをして頂き、話を聞いて下さった先生もすごい話易い方で相続のこと一から十まで色々と世間話もさせて頂きました。
本来、自分で会社を休んでやらなければならない各種手続きもやって頂き、相続税などの節税などもしっかりやって頂いたので大変満足しております。
75年続くだけのノウハウと人情を感じる事務所だなって思いました。
知人が相続に直面した時は相続経験が浅い税理士だったので、自分で色々調べたり、弁護士など別の先生に依頼するのが大変だったと聞いた。※その時、税理士だけでは相続手続きは進められないと知った・・。
その話を聞いて調べたところこちらの事務所にたどり着きました。こちらの事務所は150社以上の提携先があるので、自分の相続に対する考え方や悩みに応じて弁護士や行政書士の先生などを紹介してもらえます。
ただでさえ、大切な人を亡くして心身共にズタズタな時に、自分でさらに手続きや色々と先生を探したりするなんて嫌だったので本当に助かりました。
練馬区、板橋区、豊島区を中心に一都三県
※上記以外でも対応はご相談可能です。