練馬区で75年!円満な相続手続き/相談や節税対策、税務申告なら!
練馬相続サポートセンター
(税理士法人 矢崎会計事務所)
〒176-0005 東京都練馬区旭丘1-67-2 YAZAKIビル1階
西武池袋線/江古田駅徒歩3分(池袋駅から電車で8分、練馬から3分)
都営大江戸線新江古田駅徒歩7分(新宿駅から電車で14分)
営業時間:9:00~19:00(12:00-13:00は営業時間外)
定休日:土日祝
初回相談無料なのでまずはお客様の相続に対する、
不安やわからないことを何でもご相談下さい。
令和5年度の税制改正により、生前贈与加算の対象が「3年→7年」に延長!
しかしながら「相続時精算課税制度」についても見直しがされました。
【相続時精算課税制度とは?】
★原則として60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫が贈与⇒累計2,500万円までは贈与税が課されず、相続時にまとめて課税を行ってもらえる制度
令和5年度の税制改正によって、相続時精算課税制度でも110万円の基礎控除が新設されました。
これによって、令和6年1月1日以後の贈与については、年間の贈与額から基礎控除額や2,500万円の特別控除額を差し引いた残額に対し、一律20%の贈与税額が課税されることとなります。
新しい相続時精算課税制度とは?
画像の説明を入力してください
今回の改正に伴い、初めて相続時精算課税制度を適用する時は、贈与税の申告期限(令和6年分の贈与税の場合、令和7年3月17日)までに「相続時精算課税選択届出書」を提出が必要となります。
また、年間の贈与額が基礎控除額の110万円以下であれば、贈与税の申告書は不要ですが、110万円超の場合には申告書の提出も必要となります。
万が一、申告書の提出を失念し、期限後申告となった場合には、2,500万円の特別控除額を控除できなくなってしまうため注意しましょう。
いかがでしたでしょうか?
今後も相続を含めて毎年税制改正というものは発生します。
その中で、申告方法や効率的な対応、節税対策などは変わっていきますので、是非何か相続や事業承継などでお困りの際は弊所までご相談下さい!
お問合せはお電話・フォームで受け付けています。
フォームでのお問合せは24時間受け付けております。
9:00~19:00
※12:00-13:00は営業時間外
土曜・日曜・祝日
〒176-0005
東京都 練馬区旭丘1-67-2
YAZAKIビル1階
一番最初は家の近くの税理士事務所に相続相談してもらったが全然話は聞いてくれないし契約しろオーラがすごくて(苦笑)
こちらの事務所は優しそうな30代の所長が本当に親身になって不安や疑問に対応してくれて本当に安心しました。税理士の先生って偉そうにしているイメージだったけど、こちらの先生達は相続のことが全くわからない人にも、わかりやすく丁寧に説明をしてくれるから本当によかったです。
練馬区在住ではなかったが口コミをうかがって矢崎会計事務所にたどりつきました。
初回無料相談の時から従業員一同であいさつをして頂き、話を聞いて下さった先生もすごい話易い方で相続のこと一から十まで色々と世間話もさせて頂きました。
本来、自分で会社を休んでやらなければならない各種手続きもやって頂き、相続税などの節税などもしっかりやって頂いたので大変満足しております。
75年続くだけのノウハウと人情を感じる事務所だなって思いました。
知人が相続に直面した時は相続経験が浅い税理士だったので、自分で色々調べたり、弁護士など別の先生に依頼するのが大変だったと聞いた。※その時、税理士だけでは相続手続きは進められないと知った・・。
その話を聞いて調べたところこちらの事務所にたどり着きました。こちらの事務所は150社以上の提携先があるので、自分の相続に対する考え方や悩みに応じて弁護士や行政書士の先生などを紹介してもらえます。
ただでさえ、大切な人を亡くして心身共にズタズタな時に、自分でさらに手続きや色々と先生を探したりするなんて嫌だったので本当に助かりました。
練馬区、板橋区、豊島区を中心に一都三県
※上記以外でも対応はご相談可能です。