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認知症の方が遺言書を作成する際の注意点とは?
 

2025年高齢者の5人に1人が認知症を患うかもというデータも⁉

図1-2-11 65歳以上の認知症患者の推定者と推定有病率

※出典 https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/html/gaiyou/s1_2_3.html

 

内閣府の高齢社会白書によると、2025年には5人に1人が認知症を患う可能性があるとあります。

 

超高齢化社会において、加齢による認知症の発病は避けては通れないものではあると思いますが、そこで問題になるのが相続での遺言書の作成となります。

 

 

 

認知症の方が遺言書を作る場合の注意点

 

認知症になると、自分の財産をどのように相続させたいのかを意思表示することが難しくなります。

そのため、認知症の方が遺言書を作成する際にはいくつかの注意点があります。

 

 

1. 遺言能力が十分にあるかを確認する

遺言書は、遺言者が自分の意思を自由に表示できる場合にのみ有効です。

認知症が進行すると、自分の判断能力が低下し、遺言能力が十分にあるとは認められなくなる可能性があります。

遺言能力の有無は、医師の診断書や長谷川式認知症スケールなどの客観的な資料を参考に判断します。

また、遺言書作成時の様子を撮影や録音しておくことも有効です。

 

 

2. 公正証書遺言にする

自筆証書遺言は遺言者が一人で作成できるため、遺言能力が低下した状態で作成される可能性もあります。

そのため、認知症の方は、公証役場で公証人が作成する公正証書遺言を作成することをおすすめします。

公正証書遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、遺言書の紛失や改ざんなどのリスクを軽減することができます。

また、公証人が遺言能力の有無を判断するため、遺言書の有効性が争われる可能性を低減することができます。

 

 

3. 遺言内容を明確にする

認知症の方は、自分の財産や相続人などを把握するのが難しくなる可能性があります。そのため、遺言内容をできるだけ明確にしておくことが重要です。

具体的には、財産の種類や金額、相続人の人数や割合などを具体的に記載しておくとよいでしょう。

また、遺言書の解釈に争いが生じないように、遺言書に作成者本人の署名や押印を忘れないようにしましょう。

認知症の方が遺言書を作成する際には、これらの注意点を踏まえて、慎重に作成することが大切です。

遺言書の作成や内容の確認に不安がある場合は、相続専門の税理士や弁護士に相談することをおすすめします。

 

認知症の方の遺言書、事前相続でお困りの場合はぜひ弊所にご相談を!

 

時代背景的にも、今後も認知症の方が増えていく可能性が高いです。

当人もご家族の方も大変ではあると思いますが、弊所であれば、そういった悩みにも親身に対応することができますので、ぜひ初回相談無料なのでお気軽にお問合せください!

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お客さまの声

契約を無理強いすることもなく本当に親身になって相談にのってくれた。

一番最初は家の近くの税理士事務所に相続相談してもらったが全然話は聞いてくれないし契約しろオーラがすごくて(苦笑)
こちらの事務所は優しそうな30代の所長が本当に親身になって不安や疑問に対応してくれて本当に安心しました。税理士の先生って偉そうにしているイメージだったけど、こちらの先生達は相続のことが全くわからない人にも、わかりやすく丁寧に説明をしてくれるから本当によかったです。
 

75年続いている理由がわかった。

練馬区在住ではなかったが口コミをうかがって矢崎会計事務所にたどりつきました。
初回無料相談の時から従業員一同であいさつをして頂き、話を聞いて下さった先生もすごい話易い方で相続のこと一から十まで色々と世間話もさせて頂きました。
本来、
自分で会社を休んでやらなければならない各種手続きもやって頂き、相続税などの節税などもしっかりやって頂いたので大変満足しております。
75年続くだけのノウハウと人情を感じる事務所だなって思いました。

 

税理士だけじゃなく、弁護士や行政書士など150社以上の提携先が味方になるって便利!

知人が相続に直面した時は相続経験が浅い税理士だったので、自分で色々調べたり、弁護士など別の先生に依頼するのが大変だったと聞いた。※その時、税理士だけでは相続手続きは進められないと知った・・。
その話を聞いて調べたところこちらの事務所にたどり着きました。こちらの事務所は150社以上の提携先があるので、自分の相続に対する考え方や悩みに応じて弁護士や行政書士の先生などを紹介してもらえます。
ただでさえ、大切な人を亡くして心身共にズタズタな時に、自分でさらに手続きや色々と先生を探したりするなんて嫌だったので本当に助かりました。

 

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練馬区、板橋区、豊島区を中心に一都三県
※上記以外でも対応はご相談可能です。