練馬区で75年!円満な相続手続き/相談や節税対策、税務申告なら!
練馬相続サポートセンター
(税理士法人 矢崎会計事務所)
〒176-0005 東京都練馬区旭丘1-67-2 YAZAKIビル1階
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定休日:土日祝
初回相談無料なのでまずはお客様の相続に対する、
不安やわからないことを何でもご相談下さい。
例え話としてとある方が家を相続しましたが、住む予定がないため売却することを決めました。
しかし、不動産会社に価格の査定を依頼したら『この土地は間口2メートル未満で接道義務を満たしておらず、建物が再建築できない土地なので売却不可』と言われたそうです。
相続した土地や建物であれば、値段はさておき売却自体は可能そうですが、実際はそうではないケースが多々あります。
【接道義務】
建築基準法では、以下参考にある法令①③により、原則、建築物の敷地は幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない(以下、接道義務)と定められております。
この接道義務を満たしていなければ建築物を建築することができません。
ただし、道路の幅員が4メートル未満だったとしても、以下参考にある法令②により、土地の一部が道路とみなされる場合があります。
①建築基準法第42条第1項【道路の定義】
(道路の定義)
この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。
②建築基準法第42条第2項【セットバック】
都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートルの線をその道路の境界線とみなす。
③建築基準法第43条第1項【接道義務】
(敷地等と道路との関係)
建築物の敷地は、道路に二メートル以上接しなければならない。
もし接道義務を満たしていない土地を相続してしまった場合、土地を売ることはあきらめないといけないのでしょうか?
なかなかこちらは難しい話にはなりますが対策として考えられる方法は、相続した土地のお隣に住む方に購入して頂いたり、お隣の土地の一部を譲り受け、接道義務を満たす土地にすることです。
お隣の土地と地続きとなれば、間口が広がることで接道義務を満たす土地となります。
いずれにせよ、このようなお隣を巻き込む場合には、隣地と合わせて検討する必要がありますので、まずはお隣の方にご相談してみることをお勧めいたします。
また、土地の面積や形状、立地条件次第ですが、すぐに売却するのではなく、駐車場や駐輪場などの一時的な活用するのも一つの手ではあると思います。
どちらにしても、接道義務には他にも細かい基準があり、自治体によっても基準が異なりますので、実際に再建築不可物件に該当するか否かは、専門家が必要ですのでご注意ください!
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一番最初は家の近くの税理士事務所に相続相談してもらったが全然話は聞いてくれないし契約しろオーラがすごくて(苦笑)
こちらの事務所は優しそうな30代の所長が本当に親身になって不安や疑問に対応してくれて本当に安心しました。税理士の先生って偉そうにしているイメージだったけど、こちらの先生達は相続のことが全くわからない人にも、わかりやすく丁寧に説明をしてくれるから本当によかったです。
練馬区在住ではなかったが口コミをうかがって矢崎会計事務所にたどりつきました。
初回無料相談の時から従業員一同であいさつをして頂き、話を聞いて下さった先生もすごい話易い方で相続のこと一から十まで色々と世間話もさせて頂きました。
本来、自分で会社を休んでやらなければならない各種手続きもやって頂き、相続税などの節税などもしっかりやって頂いたので大変満足しております。
75年続くだけのノウハウと人情を感じる事務所だなって思いました。
知人が相続に直面した時は相続経験が浅い税理士だったので、自分で色々調べたり、弁護士など別の先生に依頼するのが大変だったと聞いた。※その時、税理士だけでは相続手続きは進められないと知った・・。
その話を聞いて調べたところこちらの事務所にたどり着きました。こちらの事務所は150社以上の提携先があるので、自分の相続に対する考え方や悩みに応じて弁護士や行政書士の先生などを紹介してもらえます。
ただでさえ、大切な人を亡くして心身共にズタズタな時に、自分でさらに手続きや色々と先生を探したりするなんて嫌だったので本当に助かりました。
練馬区、板橋区、豊島区を中心に一都三県
※上記以外でも対応はご相談可能です。