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【財産と負債どちらが多いかわからない場合に使える⁉】相続放棄以外の相続の方法/限定承認とは?

【相続人不在】全員が相続放棄したら被相続人の財産はどうする?【相続財産清算人とは?】

被相続人の財産or負債はどちらが多いか?
連帯保証人などではないかと迷うことが多い相続

相続と言えば財産を引き継ぐというイメージの方が強くあると思いますが、練馬区で長年相続対応をしてきた弊所の印象ですと、逆に負債を引き継がなければならないケースも多々ございます。

 

 

財産と相殺してプラスになるケースが多いですが、中には負債の方が多くなり相続放棄をされる方もいらっしゃったりします。

 

 

また、被相続人が連帯保証人だったことがわかり、後から借金を払う必要があることもあるので、相続というのは大変難しいものだとしみじみ思います。

マイナス財産があってもプラス財産分まで引き継げば良くなる限定承認とは?

マイナス財産が多い(多くなる)ということがわかった場合、多くは相続放棄をして、プラスの財産も含めて引き継ぐのを辞めるケースがほとんどです。

 

 

 

ですが、限定承認という制度も実はありますので、今回はそのご紹介をさせて頂きます。

 

 

 

限定承認とは?

相続上の限定承認とはプラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継げる制度です。

 

 

 

★プラスの財産>マイナスの財産の場合

⇒差し引きの財産を引き継げます

 

 

 

★プラスの財産<マイナスの財産の場合

⇒プラスの財産の範疇でマイナスの財産を引き継ぎます。

 

 

 

限定承認の実情について

あまり知られていない限定承認ですが、

 

①プラスの財産とマイナスの財産が被相続人がどれくらい所有しているかが不明な場合

 

 

②マイナス財産が多いとしても、どうしても思い出の品などを受け継ぎたいなどのニーズがある場合

 

 

に用いられるケースがあります。

 

 

 

相続放棄だと上記の場合、引き継げる財産があったのに放棄することになりますし、思い出の品と同時に多くに負債を抱えることにもなるので、そういった場合は限定承認は一つ考えられる相続手法だと言えます。

 

 

 

ですが、この限定承認ですがデメリットが多く存在していて、よほどのニーズがなければ使うことがあまりない制度となっているのが実情です。

 

 

 

限定承認のデメリットとは?

 

①手続きが難しい

⇒相続放棄と違い限定承認は相続人全員が限定承認で相続をすると合意しないと行うことができません。

 

しかも手続き自体も通常の相続よりかかってしまいます。

 

 

 

 

②費用がよりかかってしまう

⇒限定承認をする場合、弁護士などの専門家への依頼が必要となり、通常の相続とは別途の費用がかかってしまいます。

 

 

 

 

③連帯保証人の地位は引き継がないといけない

⇒プラスの財産分の総額までの弁済で済みますが連帯保証人の地位事態を失うわけではないのでそこも注意点です。

使用者は限られる限定承認ですが相続の一つの選択肢として!

いかがでしたでしょうか?

 

 

上記のデメリットもあり、相続放棄に比べるとはるかに適応されることが少ない限定承認。

 

 

ですが、選択肢があるということは、理想の相続を求める場合は時として必要になるケースもあるので、是非覚えておいて頂ければ幸いです。

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お客さまの声

契約を無理強いすることもなく本当に親身になって相談にのってくれた。

一番最初は家の近くの税理士事務所に相続相談してもらったが全然話は聞いてくれないし契約しろオーラがすごくて(苦笑)
こちらの事務所は優しそうな30代の所長が本当に親身になって不安や疑問に対応してくれて本当に安心しました。税理士の先生って偉そうにしているイメージだったけど、こちらの先生達は相続のことが全くわからない人にも、わかりやすく丁寧に説明をしてくれるから本当によかったです。
 

75年続いている理由がわかった。

練馬区在住ではなかったが口コミをうかがって矢崎会計事務所にたどりつきました。
初回無料相談の時から従業員一同であいさつをして頂き、話を聞いて下さった先生もすごい話易い方で相続のこと一から十まで色々と世間話もさせて頂きました。
本来、
自分で会社を休んでやらなければならない各種手続きもやって頂き、相続税などの節税などもしっかりやって頂いたので大変満足しております。
75年続くだけのノウハウと人情を感じる事務所だなって思いました。

 

税理士だけじゃなく、弁護士や行政書士など150社以上の提携先が味方になるって便利!

知人が相続に直面した時は相続経験が浅い税理士だったので、自分で色々調べたり、弁護士など別の先生に依頼するのが大変だったと聞いた。※その時、税理士だけでは相続手続きは進められないと知った・・。
その話を聞いて調べたところこちらの事務所にたどり着きました。こちらの事務所は150社以上の提携先があるので、自分の相続に対する考え方や悩みに応じて弁護士や行政書士の先生などを紹介してもらえます。
ただでさえ、大切な人を亡くして心身共にズタズタな時に、自分でさらに手続きや色々と先生を探したりするなんて嫌だったので本当に助かりました。

 

対応地域

練馬区、板橋区、豊島区を中心に一都三県
※上記以外でも対応はご相談可能です。